エコスペース(廃棄物の蓄積)

18 8月 2023 🇷🇺 オリジナル: русский 1 分で読める

現代の急速な技術発展において、廃棄物管理は非常に重要なテーマとなっています。特に製造業者にとっては、ロシア連邦の環境保護法の要件が適用されるため、廃棄物管理における環境保護要件の不遵守による行政罰金(ロシア連邦行政違反法第8.2条)を科されるリスクが高くなっています。

実務上、この分野におけるすべての責任は、環境専門家、チーフエンジニア、および企業の経営者が負うことになります。

しかし、廃棄物は私たち一人ひとりの活動や日常生活から発生するものであり、したがって私たちもこの分野において一定の知識を持つ必要があります。

これは広範な問題です。まずは、生産および消費廃棄物とは何か、そしてそれらをどのように正しく蓄積すべきかから始めるのが適切でしょう。

生産および消費廃棄物とは、生産、作業の遂行、サービスの提供、または消費の過程で生成される物質または物体であり、除去されるもの、除去を目的とするもの、または除去されるべきものを指します(1998年6月24日付連邦法第89-FZ号「生産および消費廃棄物について」第1条)。

廃棄物の一時的な蓄積に関する一般的手順:

廃棄物が住民の健康や人間の居住環境に及ぼす悪影響を低減することを目的とした、廃棄物の一時的な蓄積、リサイクル、無害化、輸送、および配置の組織化は、以下の点に関するSanPiN 2.1.3684-21の要件を考慮して実施されなければなりません:

  • 生産工程における現代的な低廃棄物および無廃棄物技術の導入;
  • 一次処理時における廃棄物量の最小化とその危険性の低減;
  • 積み替え、輸送、および中間保管の過程における飛散や損失の防止。

廃棄物管理プロセス(廃棄物のライフサイクル)には、発生、蓄積および一時保管、一次処理、輸送、再利用、保管、埋立、および焼却の段階が含まれます。

各種類の生産および消費廃棄物の取り扱いは、その起源、凝集状態、基質の物理化学的特性、成分の定量的比率、および住民の健康や人間の居住環境に対する危険度によって決まります。

科学技術の進歩の現状において、企業内でリサイクルできない生産および消費廃棄物の一時的な保管が認められています。

廃棄物の蓄積

廃棄物の蓄積は以下において認められます:

  • 廃棄物の主な発生源(製造者)の生産敷地内、
  • 収集受入地点、
  • そのために特別に装備された屋外広場。

廃棄物の技術的および物理化学的特性に応じて、以下のような場所での一時的な蓄積が認められます:

  • 生産施設または補助施設内;
  • 非定置式の倉庫施設(空気膜構造、格子構造、キャノピー構造の下);
  • タンク、貯蔵庫、槽、およびその他の地上または地下に設置された特別に装備された容器;
  • 貨車、タンク車、トロッコ、プラットフォーム、およびその他の移動手段;
  • 廃棄物保管に適した屋外広場。

粉状および揮発性の廃棄物を施設内で開放状態で保管することは認められません。

密閉倉庫において危険有害性クラスI〜IIの廃棄物の一時的な蓄積に使用される場合、パレット上の個別の区画(ビン)において、空間的な隔離と物質の分別保管を規定しなければなりません。

生産敷地内での一時的な蓄積は、作業場単位または集中的に行われます。

一時的な蓄積の条件は、廃棄物の危険有害性クラス、凝集状態を考慮した梱包方法、および容器の信頼性によって決定されます。

その際、固形廃棄物の蓄積は:

  • クラスI - 密閉された循環型(交換可能)容器(コンテナ、ドラム缶、タンク)に限定して許可;
  • クラスII - 信頼性の高い密閉容器(ポリエチレン袋、プラスチックバッグ)内;
  • クラスIII - 紙袋、ビン、綿袋、テキスタイルバッグ内;クラスIV - バラ積み、山積み、畝状。

非定置式倉庫や屋外広場で容器なし(バラ積み、山積み)または非密閉容器で廃棄物を蓄積する場合、以下の条件を遵守しなければなりません:

  • 山積みで保管されている廃棄物または開放型の受入貯蔵庫の表面は、降水や風の影響から保護されていなければならない(ターポリンでの被覆、キャノピーの設置など);
  • 広場の表面は、人工的な防水性および耐化学性のある被覆(アスファルト、ケラムジトコンクリート、ポリマーコンクリート、セラミックタイルなど)が施されていなければならない;
  • 広場の周囲には土手(囲い)を設け、独立した浄化施設を備えた個別の雨水排水網を規定しなければならない。技術的条件に従って、局所浄化施設への接続も認められる;
  • この広場からの汚染された雨水が一般的な雨水下水道システムへ流入すること、または浄化せずに近隣の水域へ排出することは認められない。

粉塵抑制手段を講じずに、工業敷地内で微細な廃棄物を開放状態(バラ積み)で蓄積することは認められません。

自然または人工的な地形の低地(掘削跡、ピット、採石場など)への廃棄物の配置は、事前設計の検討に基づく特別な底部処理を行った後にのみ認められます。

低危険有害性(クラスIV)および実質的に非危険有害性(クラスV)の廃棄物は、企業の工業敷地内だけでなく、その外部に特別に計画された専用地点、埋立地、ボタ山、貯蔵庫の形で一時的に蓄積(保管)することができます。

異なる危険有害性クラスの廃棄物が混在する場合、一括保管の限界量の計算は、最も危険な物質(クラスI〜II)の存在量と含有率によって決定されなければなりません。

企業の工業敷地内からの蓄積廃棄物の搬出頻度は、廃棄物発生基準および配置制限プロジェクト(PNOOLR)で定められた廃棄物配置制限によって規定されます。

指定された蓄積場所での蓄積量を超えた廃棄物、または人間の居住環境の衛生基準を超えた廃棄物は、直ちに敷地外へ搬出しなければなりません。

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