環境負荷に対する賦課金の引き上げが計画され、多くの分野で監督機関の権限が強化されている現在の状況において、環境負荷賦課金(ПНВОС)の適切な管理に関する問題は非常に重要性を増しています。
環境負荷賦課金納付の基本原則は、2002年1月10日付連邦法第7-FZ号(2024年12月26日改正)「環境保護について」の第16.4条に記載されており、賦課金の充当および還付の手続きは、2019年6月20日付連邦天然資源監督庁(Rosprirodnadzor)指令第334号により定められています。全体として、現在の賦課金納付およびその管理システムは、2016年以降、継続的な変更を伴いながら存在していると言えます。
この分野は発展し、規制されているように見えますが、前払いの問題が障害となっています。「不均等な」生産プロセスを持つ、生産を拡大している、あるいは効率化対策を実施して環境負荷を低減している天然資源利用者は、環境負荷賦課金の前払いによって生じた過誤納金の充当または還付の必要性に必然的に直面します。場合によっては、これが数億ルーブルに上ることもあります。
事業主体と監督機関との関係におけるこの側面を議論する際、2019年12月27日までは、四半期ごとの前払い方法として「前年度の賦課金総額の4分の1」という1つの方法しか利用できなかったことに触れないわけにはいきません。これにより、特定の事業主体において必然的に巨額の過誤納金が発生しました。その一方で、充当および還付の手続きが承認されたのは2019年6月20日のことでした。これに、賦課金管理者がプロセスを運用・調整するために必要な時間や、主要な執行文書の審査に定められた期限を加味すると、資金が回収不能になるリスクが生じます。
最新の訴訟実例がこの問題を浮き彫りにしています。顕著な例の1つは、2025年10月14日付の事件番号A33-27628/2024の判決であり、天然資源利用者が前払いによる過誤納金9,300万ルーブルの還付を拒否されました。
その他の訴訟実例(Telegramチャンネル「Promecolog」より引用):
「ある事件では、1億3,600万ルーブルの充当および還付に関する連邦天然資源監督庁の不作為が合法的であると認められました。これは、企業が請求に関する3年の出訴期限を徒過したためです(対象期間は2016年~2020年であり、企業は2021年と2022年に申請を行いましたが、提訴したのは2023年になってからでした)。」
「別の事件では、連邦天然資源監督庁が敗訴しました。こちらも出訴期限の徒過が理由で、8,000万ルーブルの追加徴収要求が違法と認められました。」
「最近見かけた最も驚くべきケースは、2016年~2017年の排出削減計画の未実施を理由に、2025年に連邦天然資源監督庁が約4億ルーブルの賦課金を徴収することに成功したというものです。裁判所は、計画実施の違反に対しては20年の時効が適用されると指摘し、これを水域への損害と同一視しました。」
2020年以降、前払いの方法として以下の3つの選択肢が設けられました:
賦課金の計算、報告、管理のシステム全体は、環境実務における独立した分野であり、その複雑な仕組みを1つの記事で説明することは不可能です。しかし、確実な対応を行うための拠り所となる主要な期限と重要なポイントを以下に挙げたいと思います:
ここで言及すべきは、これら3つの純粋な行政プロセスの合計期間がすでに1年を超えており、出訴期限の3分の1以上を占めているということです。
この分野での成功と失敗の経験から、以下の役立つ実務とアドバイスがあります:
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